2009年10月19日月曜日

~住宅瑕疵担保履行法について~


新築住宅は、平成12年4月施行の住宅品質確保法によって10年間の保障が事業者に義務付けられました。

つまり瑕疵(欠陥)が見つかった場合には住宅事業者が無料で直さなければなりません。

ただし、その対象となるのは住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。

具体的には柱や基礎、外壁や屋根などです。

しかしながら事業者が倒産してしまうとその保障を受けることができなくなります。

そこで消費者保護を徹底するためにできたのが住宅瑕疵担保履行法で事業者は保険加入か供託金を積んでその保証資金を担保する事が義務付けられました。

本年10月1日以降に引き渡される新築住宅が対象となります。

今後は材料品質、施工品質が益々重要となってきます。

サンコー物産株式会社
代表取締役 副社長
細川 真一

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